借金が多くて返済ができない場合にどのような手段が採りうるかご説明します。
借金の整理の方法としては
1 任意整理
2 破産
3 民事再生
といった手段があります。
それぞれ,メリット,デメリットがあります。
1 任意整理
任意整理は,弁護士が借主から依頼されて,貸金業者との間で話し合って解決をする,というものです。
あくまで話し合いですから,貸金業者が話し合いに応じてくれない場合には,任意整理はできません。
また,貸金業者ごとに話し合いをしなくてはなりませんので,借りている先が多い場合には,
任意整理による借金の整理は難しくなります。
2 破産
破産の一番大きなメリットは,裁判所から免責決定が言い渡され,確定すると,借金を返済する義務がなくなることです。
デメリットとしては,一度免責を受けるとその後7年間は免責を得ることができなくなることでしょう。
破産は借金の返済義務をなくすという効果があるだけに頻繁に免責を得ることはできないのです。
なお,借金の原因がギャンブルであるような場合は,事情によっては,免責を受けられない場合もあります。
もっとも,借金の額等の事情によって免責を受けられることもありますので,
一度ご相談いただくのがよいと思います。
3 民事再生
民事再生は,裁判所を利用した手続きで,借金額を減額して継続して支払っていくというものです。
メリットは借金額が減ることですが,一方で,借主が作成する返済計画について貸金業者の同意が得られないと,
民事再生計画による減額は許可されません。
借金を返済する義務がなくなるという点では破産のほうがメリットが大きいので,通常は破産を選択することが多いです。
破産をすることで資格を失う場合など,特別なj事情がある場合に民事再生を選択します。
なお,破産,民事再生に共通する問題ですが,
保証人がいる場合,保証人の借入金が免除されるわけではありません。
このため,保証人がいる場合には,注意が必要になります。