ご自身の相続で相続人間の争いを避けたい,などのお考えから,遺言をさ区政したいという方は多くいらっしゃいます。
もっとも,いざ遺言を書くとなった場合,どのようにすればよいのか,という疑問を持たれる方のほうが多いと思います。
遺言には,
1 自筆証書遺言
2 公正証書遺言
3 秘密証書遺言
の3種類の遺言があります。
本記事では,最初に自筆遺言証書について説明します。
自筆証書遺言とは,文字通り,自筆で書いた遺言です。
有効な遺言となるには,①遺言書の全文②日付③氏名をいずれも自書し,④押印すれば成立します。
自筆ですから,ワープロなどでの作成は有効な遺言とはなりません。
日付の記載は,客観的に特定できる記載の必要がありますので,「平成27年3月吉日」などという表記では無効な遺言となってしまいます。
押印は実印でなくても,三文判でもよいですが,遺言の有効無効の争いを生じさせないためには実印を使うほうがよりよいでしょう。