2015.03.23更新

今回は秘密証書遺言について説明します。

 

秘密証書遺言とは,自書押印して作成した遺言書を封じ,公証人および証人2名以上にて移出し,

公証人らが遺言書の提出日などを封書に記載する形式の遺言です。

公正証書との一番大きな違いは,遺言の内容が秘密であることです。

このため,遺言の内容を相続人に知られたくない場合には,秘密証書遺言を利用することになります。

 

なお,秘密証書遺言は,遺言書の本文はワープロを使って作成することも可能です。

 

 

投稿者: 棚田 章弘

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