夫又は妻が他方の親族と仲が悪い場合,これを理由に離婚できるでしょうか。
嫁姑問題のような親族不和も事案によっては離婚理由となりえます。
ただ,単に仲が悪いだけでは直ちに離婚が認められるというわけではありません。
嫁姑問題の場合などは,夫が妻と姑との間の関係が悪いことを認識しつつ放置するなど関係改善の努力をしなかったり,関係悪化を助長するかのような行為をしていた事実があると離婚は認められやすくなります。
また,親族との不和があることで婚姻関係を継続させるのが酷と判断される程度である必要があります。