2015.06.02更新

専業主婦の妻が夫と別居する場合,その生活費をどうするかが問題となります。
この点について,民法760条は,婚姻期間における生活費の負担について,「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定しています。
 上記の例でいえば,この民法760条に基づいて,妻は,夫に対し,生活費の支払いを請求することになります。
 もちろん,妻のほうが収入が大きく,夫のほうが少ない場合は,妻のほうに生活費の支払義務が課されることもありえます。
 この生活費の分担義務は,夫婦生活が破たんしていても,離婚をしない限り分担義務を免れえないのが原則です。ただし,破綻について責任がある配偶者(有責配偶者)からの請求は一定の制限がなされる場合があります。
 
 では,具体的にどうやって生活費の分担が決まるかというと,一次的には夫婦間の協議により決まり,協議がまとまらない場合に,家庭裁判所の審判で決まることになります。
 一般的には,最初にお互いの話し合い,調停,審判という手順をとることになります。
 
 では,具体的にいくらになるのか?というと,家庭裁判所において,生活費分担の算定表が作成されており,特別の事情がない限りは,この算定表に基づいて婚姻費用の分担が決まることが多いといえます。

投稿者: 棚田 章弘

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