内縁とは,法律上は結婚していないけれども,実態としては夫婦と同様の共同生活を送っていることを言います。
単に同棲しているだけでは内縁とは言えません。
夫婦に婚姻意思と夫婦の共同生活の実態があることが必要です。
つまり,単に同棲しているだけで,お互いに「届け出はしていないけど,夫婦であり,結婚している。」という意思がないと内縁とまではいえない,ということになります。
内縁が成立している場合,夫と妻には法的に保護に値するものがあるとされていて,一定の効果があります。
1 内縁関係を一方的に解消された場合には,内縁の不当破棄といって慰謝料支払いの責任が生じます。
2 夫婦間には婚姻費用分担義務があり,生活費を請求できます。
3 内縁の解消の場合の財産分与が認められます。
ただし,法律の婚姻とは異なりますから,完全に夫婦と同一に扱うことはできません。
例えば,配偶者としての相続権は認められません。
このように内縁には相応の保護が図られてはいますが,完全に婚姻と一致するものではないので,注意が必要になります,