破産手続の最終目的は破産することにより未払いの借金や売掛金などの債務の支払いをしなくてよいようにすること,すなわち,免責を得ることです。
破産手続において,裁判所が「免責許可決定」をし,これが確定することで,未払いの債務の支払いが不要になります。
ただし,破産者に免責を許すのが妥当でない事情がある場合,また,債券の発生原因に鑑みて免責を許すことが妥当でない場合があり,
これらについては免責されません。
前者を免責不許可事由,後者を非免責債権といいます。
前者の例として,
ギャンブルや遊興費のために借金をした場合,
後者の例として,
税金,故意に人に対して損害を与えた場合の損害賠償請求権があげられます。