破産申立てを行う際には,弁護士費用とは別に裁判所へ納める費用が発生します。
裁判所へ納めるものとしては,以下のものが挙げられます。
1 申立て印紙
2 郵券
3 官報広告費
4 管財予納金
1 申立て印紙
個人の破産の場合,1500円
法人の破産の場合,1000円
2 郵券
債権者の数によって変化しますが,最低4100円
3 官報広告費
個人の場合,16,550円
法人の場合,13,197円
4 管財予納金
最低20万円
4回までの分割納付可能。
2015.07.07更新
破産申立てを行う際には,弁護士費用とは別に裁判所へ納める費用が発生します。
裁判所へ納めるものとしては,以下のものが挙げられます。
1 申立て印紙
2 郵券
3 官報広告費
4 管財予納金
1 申立て印紙
個人の破産の場合,1500円
法人の破産の場合,1000円
2 郵券
債権者の数によって変化しますが,最低4100円
3 官報広告費
個人の場合,16,550円
法人の場合,13,197円
4 管財予納金
最低20万円
4回までの分割納付可能。
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