破産手続には,同時廃止と管財事件という2種類の進め方があります。
同時廃止手続は,財産がないために破産管財人を選任せずに手続が終わるもの。
管財手続は,財産があるために破産管財人を選任する手続です。
破産管財事件になるかどうかは,
申立ての際に財産があるかどうか
面積不許可事由があるかどうか
財産調査や否認の必要があるかどうか
などいくつかの要素によって決まります。
2015.07.13更新
破産手続には,同時廃止と管財事件という2種類の進め方があります。
同時廃止手続は,財産がないために破産管財人を選任せずに手続が終わるもの。
管財手続は,財産があるために破産管財人を選任する手続です。
破産管財事件になるかどうかは,
申立ての際に財産があるかどうか
面積不許可事由があるかどうか
財産調査や否認の必要があるかどうか
などいくつかの要素によって決まります。
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