2015.09.25更新

10年くらい前に借金をしており,そのまま支払わずにいたところ,つい最近になって督促が送られてきた・・・という事例があります。

この場合,時効が成立していれば,借金は支払う義務がありません。

消費者金融からの借金の場合,時効期間は5年になります。

最終の返済のときから5年が経過していれば時効を主張することで,借金の支払を免れることができます。

 

もっとも,注意が必要な場合は,消費者金融が裁判手続をしていた場合です。

消費者金融が判決やこれと同様の効果をもつ支払督促などをしていた場合,借金の時効は,判決確定時から10年とされます。

 

また,借金の督促が来た場合に,消費者金融に「支払う。」といったしまった場合には,

時効の主張ができなくなってしまいます(「債務の承認」といいます。)。

いずれにしても,消費者金融から督促が来た場合には,安易に連絡を取らず,専門家へ相談したほうがよい場合がほとんどです。

 

投稿者: 棚田 章弘

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