離婚して子供の親権を得た場合,他方の親に対して養育費を請求することができます。
養育費は,合意によって決まれば合意によって決定した額になります。
一方,合意により決まらなかった場合には,調停,審判によって決まります。
調停,審判により決定される額は,「婚姻費用・養育費算定表」を用いる場合が多いです。
同算定表は裁判所のWEBページで入手することができます(「養育費 算定表」と検索すると表示されます。)。
算定表では子供を監護する親(権利者)と監護していない親(義務者)の収入金額との比較により金額が定まります。
もっとも,算定表は原則論であり,個別事情も考慮のうえ決まりますので,必ず算定表によって決まるわけではありません。