2015.10.19更新

破産手続は,破産の決定を受けた者の財産を処分,換価して,債権者に配当する手続きです。

しかし,破産者の生活の立て直しも破産法の目的であり,すべての財産が処分・換価の対象となるものではありません。

ぜいたく品でない家財道具など一定の範囲のものは破産者のものとして残されることとなります。

また,一定の範囲の預金や現金の一部は破産者の手元に残されますので,無一文になるということでもありません。

投稿者: 棚田 章弘

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