2015.12.05更新

例えば,ご両親のうち1人が認知症を発症している場合で,親名義の賃貸不動産があったとします。

新規の入居申込があった場合,親の代わりに契約しても問題はないのでしょうか。

法律上,契約をするには,意思能力(物事を正常に判断できる能力)が必要になります。

したがって,認知症を患って判断能力がない場合,本人は契約をすることはできません。

また,親の代わりに別の人が契約をしても,本人の契約でない限り,有効な契約にはなりせん。

収益浮動s何を持つ方が認知症などにより判断能力を失った場合には,成年後見制度を用いて後見人を選任することになります。

そして,後見人は,認知症を発症した方の代理人として契約を締結することになります。

後見制度を用いずに親の財産を管理する場合,後に親族間の紛争にも発展しかねません。

このため,成年後見人の選任手続を執られることを強くお勧めします。

 

投稿者: 棚田 章弘

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