男女雇用均等法の指針及び通達ではセクハラとは,
「性的な言動」
「就業環境が害される」
ことがその判断基準とされています。
もっとも,上記の基準は画一的に判断できるものではないため,最終的には個別的な事情をもって判断することになります。
国家公務員については人事院規則で例が挙げられており,非常に参考になります。
性的な発言としては
・スリーサイズは?」など身体的特徴を話題すること
・体調が悪そうな女性に対して「今日は生理日か?」、「もう更年期か?」などの発言をすること
・性経験や性生活についての質問、性的な噂を立てたること
・性的なからかいなど
・「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」などの発言
・「男の子、女の子」、「おじさん、おばさん」などの人格を認めないような呼び方
性的な行動関係としては,
・ヌードポスターを貼る
・食事やデートにしつこく誘う
・性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙・電子メールを送る
・身体に不必要に接触する
・性的な関係を強要する
性による差別意識に基づくものとしては
・女性であるというだけでお茶くみ、掃除、私用等を強要する
・宴席でのお酌や、カラオケでデュエットを強要する
などがあります。