養育費は,毎月の定期払で支払われることが望ましいとされています。
このため,裁判所を利用した審判手続で養育費を定める場合には,一括前払いは認められにくい傾向にあります。
もっとも,養育費を支払う義務者と養育費をもらう権利者がお互い納得のうえで合意した場合にまで一括払いを否定する理由はありません。
このため,養育費を一括で支払うという内容の合意が成立すれば,一括で養育費を受け取ることも可能になります。
結局,話し合い,調停の場で,養育費を払う側ともらう側がお互いに一括払いにしましょう,と約束した場合に限って,一括払いが認められることになります。