当事者の話し合いで決めた養育費であっても,調停で決めた養育費であっても。一度当事者が合意で定めた養育費の額は契約としての効力が認められます。
よって,原則的には,一度決めた養育費の額はそのまま継続するということになります。
もっとも,離婚後に子や父母の生活環境が変わることは十分にありますし,その変化次第では,養育費の額を変更することが養育費を払う側,もらう側にとって公平な場合もあり得ます。
そこで,いったん養育費の額が決定されたとしても,事後に事情に変更が生じたときは,養育費の額は変更できるものとされています。
では,どのような事情がある場合に,養育費の額の変更は認められるのでしょうか。
この点,一般的には,養育費を支払う者,養育費をもらう者の職業上の地位の変化,父母の資力の増減,父母の再婚,子と再婚相手との養子縁組,新たな子の誕生など家族構成の変化,物価変動,生活水準の向上などの様々な事情の変化を総合的に考慮するとされています。
そして,これらの事情の変更が養育費の額の決定の際に考慮されていたかどうか,また,将来の予測が可能であったかどうか,そして,そうした事情の変更が重要なものかどうか,といった点を考慮して,養育費を変更すべきかどうかが決められます。