2016.02.23更新

前回の記事に記載しましたように,訴訟の相手方にお金がない場合には,

仮に,勝訴したとしても,何もお金が回収できなかった・・・ということにもなりかねません。

また,訴訟をしている間に,相手方がお金を隠してしまう・・・ということもよくあります。

お金のありかを隠されてしまうような場合,回収が困難になってしまいます。

 

そこで,訴訟をする前に,「保全」という手続を執ることによって,

相手方の財産関係を仮に確定し,相手方が財産を隠したりできないようにすることができます。

保全のなかでも,「仮差押え」という手続であり,銀行の預金口座,不動産などを「仮に」差し押さえることができる手続になります。

 

仮差押えのメリットは,あらかじめ強制執行に備えて財産を仮差押えできることから,

勝訴したときの回収がスムーズになります。

また,法律上の効果ではありませんが,仮差押えすることで,相手方が和解を申し出てくることもあります。

 

仮差押えのデメリットは,担保金が必要になることです。

債権額の2~5割の金額を法務局に供託することが仮差押えの条件となります。

このため,手元資金がない場合には,仮差押えをすることは難しくなります。

 

供託金というデメリットはありますが,

のちの強制執行を考えた場合,供託金を用意できるのであれば,仮差押えをしておくメリットは大きいといえます。

投稿者: 棚田 章弘

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