離婚の際,相手方に対しては財産分与を請求することができますが,
離婚をすでにしてしまった後でも財産分与の請求はすることができるのでしょうか。
実は,民法768条2項は,財産分与の請求期間について,
「離婚の時から二年を経過したときは」財産分与を請求できないとしており。
離婚後でも財産分与の請求をできることになっています。
このため,離婚の際に,財産分与を意識することなく離婚した場合でも,
その後に財産分与を請求することが可能になります。
もっとも,離婚後に財産分与を請求する場合,
元配偶者の財産の状況を把握していないまま離婚したという場合がありえます。
この場合,これから離婚する場合に比較して調査をすることができないため,
財産分与の請求が若干難しくなるという場合がありえます。
財産分与を請求したいという場合には,離婚前から配偶者の財産を調査しておくほうがよい結果が得られやすい,という傾向にあります。