2016.04.14更新

遺言で,すべての遺産を特定の人に与えるという内容の遺言があった場合,もらえなかった相続人は,遺言で遺産を得た人に対し,遺留分を請求することができます。

遺留分とは遺言をもってしても奪うことのできない相続人の権利と言われます。

遺留分は,配偶者(夫,妻),直系卑属(子),直系尊属(父母)に与えられる権利で,兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

遺留分は,遺産を取得した人に対して遺留分を行使する旨の意思表示をすることによって,権利行使をします。

意思表示の方法はどんな方法でもよいのですが,遺留分の請求をしたことの証拠を残すために内容証明郵便で行うのが一般的です。

投稿者: 棚田 章弘

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