2016.05.13更新

相続人が亡くなった場合,預金は,当然に法定相続分に従って,各相続人が取得するものとされています。

このため。理屈のうえでは法定相続分に限り,預金を引き出すことはできることになります。

 

もっとも,銀行は,被相続人の死亡が明らかになった段階で,預金を凍結します。

銀行とすれば,そのまま引き出せるような状況にしておくと,相続人が法定相続分を超える額を引き出して使ってしまうことがありうるからです。

もっとも,銀行が死亡の事実を知らなければ預金口座は凍結されることなく,ATMなどで引き出されてしまう。ということも起こりえます。

 

預金の引き出しに関しては,葬儀費用を支出するために,被相続人の死亡後に預金を引き出した,という事例が多くみられます。

しかし,引き出した預金の使い道についてきちんと説明できない場合,紛争に発展するケースがあります。

 

このため,被相続人の死亡後に,預金を引き出してしまった,という場合には,

その引き出した預金の使徒をしっかりと説明できるよう。領収書などの支出を証明する資料を保管しておくことが重要となります。

投稿者: 棚田 章弘

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