2016.06.29更新

不倫相手に自分の亡き後に遺産を遺贈するという内容の遺言は有効なのでしょうか。

この点,古い判例ですが,大審院昭和18年3月19日判決は,遺言者が死ぬまで妾として同棲することを条件として金銭を遺贈するとの遺言は公序良俗に反するものであるとして,無効としています。

 そのほかにも,福岡地裁小倉支部の昭和56年4月23「日判決は,不倫関係にある女性に遺産の10分の3を与えるとする遺言を公序良俗に反するものとして無効としています。

同判決は,遺言者が妻と通常の夫婦関係が続いていたこと,不倫相手が遺言者と苦楽をともにしているわけでもなく,家族以上の世話をしていたわけでもなかったこと,不倫相手が遺言者の生前から相当程度の経済的援助を受けていたことなどを理由に遺言を無効としています。

同判決は,上記のような事情にかんがみて,遺言を無効としたので,不倫相手に対する遺贈=無効という単純な図式にはならず,遺言が有効になる余地はありそうではありますが,基本的に,夫婦関係が破綻していない状態で,不倫相手に遺贈したり,遺贈の目的が不貞の継続を目的とするものであったりする場合には,上記の結論に至ることが多いと思われます。

なお,夫婦関係破綻後であった場合には,別の結論になりえますが,こちらは次回に解説したいと思います。

投稿者: 棚田 章弘

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