遺言の一要式として,自筆証書遺言というものがあります。
これは,遺言書のすべてを直筆で書くことを要求される遺言書です。
では,遺言者が自ら書いてはいるけれども,家族などが遺言者が遺言を書く際に,手を添えて書かれたような遺言は,
有効な自筆遺言証書といえるでしょうか。
これについて判断した例として,最判昭和62・10・8があります。
最高裁は,第三者の手を添えて書かれた遺言が有効であるといえるためには,
①遺言者が遺言時に自書能力を有すること
②他人の添え手が単に始筆,改行,文字の間配り,行間を整えるために手を添えたり,添え手が筆記を容易にするために添えられたものであること
③添え手をした他人の意思が介入した形跡がないことが筆跡のうえで判定できること
が必要であるとしました。
このうち,①の自筆能力とは,文字を知り,これを筆記する能力のことで,
本来読み書きができたものが,病気,事故などによって資力を失ったり,手が震えたりして,他人の補助を要することになっても,
特段の事情のない限りは失われないものであると判断しています。
このように,家族の手を添えられて,遺言が書かれたとしても,上記①~③の条件があれば,遺言は有効になるといえます。