認知症を発症している人でも遺言書を作成することはできるのでしょうか。
結論から言うと,認知症を発症していても,遺言書を作成することは可能です。
遺言者が成年被後見人となっている場合には,医師2名以上の立会が必要です。
医師が遺言を作成する能力を欠いていないことを遺言書に付記して押印すれば有効な遺言書となります。
成年被後見人でない場合,遺言者の精神状態には差があり,軽度の場合もあれば,中程度の場合もあります。
遺言書を作るときの精神状態によりますが,遺言の内容を十分理解し,作成できるだけの精神状態にあれば,
有効な遺言を作成するjことは可能です。
もっとも,有効な遺言書を作成できるだけの能力があったとしても,遺言者が認知症を発症している場合には,
後日になって,他の相続人から遺言が無効である旨の主張がなされる可能性は高いといえます。
このため,遺言を作成する前の段階で,主治医に遺言を作成することができるだけの精神状態にあることの診断書を作成してもらったり,
遺言者が遺言書を作成するときの様子をビデオ撮影するなどの工夫をしておくことが重要になります。