2015.10.19更新

破産手続は,破産の決定を受けた者の財産を処分,換価して,債権者に配当する手続きです。

しかし,破産者の生活の立て直しも破産法の目的であり,すべての財産が処分・換価の対象となるものではありません。

ぜいたく品でない家財道具など一定の範囲のものは破産者のものとして残されることとなります。

また,一定の範囲の預金や現金の一部は破産者の手元に残されますので,無一文になるということでもありません。

投稿者: 棚田 章弘

2015.10.17更新

離婚して子供の親権を得た場合,他方の親に対して養育費を請求することができます。

養育費は,合意によって決まれば合意によって決定した額になります。

 

一方,合意により決まらなかった場合には,調停,審判によって決まります。

調停,審判により決定される額は,「婚姻費用・養育費算定表」を用いる場合が多いです。

同算定表は裁判所のWEBページで入手することができます(「養育費 算定表」と検索すると表示されます。)。

算定表では子供を監護する親(権利者)と監護していない親(義務者)の収入金額との比較により金額が定まります。

 

もっとも,算定表は原則論であり,個別事情も考慮のうえ決まりますので,必ず算定表によって決まるわけではありません。

 

投稿者: 棚田 章弘

2015.10.15更新

親族が亡くなって,葬式も終わりやっと落ち着いたと思ったら,亡くなった人に借金があることが判明した・・・・

これは相続では特段珍しいことではありません。

特に,自分から見て叔父叔母にあたる人の相続のように,身近とはいえない人の相続の場合にはよくあることです。

この場合,そのまま放っておくと相続により借金を引き継いでしまった・・・ということも起こりえます。

ですから,相続の放棄の手続をとることが大切になります。

相続の放棄は,自分に相続が起こったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。

そして,放棄は,単に放棄すると宣言するだけではなく,家庭裁判所に相続を放棄することを申述しなければなりません。

相続開始を知ったときから3か月を経過しても相続放棄の手続をしていない場合には思わぬ負債を負うことにもなりかねませんので,早期に手続を行うことが大切です。

投稿者: 棚田 章弘

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