2024.07.10更新

家族・親族が亡くなると、遺産の相続が必要になります。
遺産の相続に関しては、問題が発生しやすいこともありますので、順序通りに的確に処理していく必要があります。
また、遺産相続の手続には期限が設定されているものも少なくありません。
この記事では、被相続人が亡くなった場合の相続の流れと、それぞれの期限に関して解説していきます。

相続の流れを解説

まずは被相続人が亡くなってから、遺産相続手続を始めるまでの流れを解説していきましょう。

 

1. 法定相続人を確定する
2. 遺言書の有無を確認する
3. 相続財産を確定する
4. 相続放棄をするかどうかを決める
5. 遺産分割協議を行い協議書を作成する
6. 相続手続を始める

 

それぞれの段階ですべきことなどを解説していきます。

法定相続人を確定する

まずは誰が遺産相続の権利を持っているのかを確定させる必要があります。
遺産相続の権利を持つ方を法定相続人と呼び、その決め方は以下の通りです。

 

・配偶者 必ず相続権を持つ
・相続順位 1位 「子」
・相続順位 2位 「両親」
・相続順位 3位 「兄弟・姉妹」

 

まず、亡くなった方の配偶者は無条件で法定相続人です。
そのうえで子がいる場合、子が法定相続人となります。
相続順位第1位の子が法定相続人となる場合、2位と3位の両親、兄弟・姉妹は法定相続人とはなりません。
この考え方をもとに、法定相続人を確定させます。

遺言書の有無を確認する

被相続人の方が亡くなったタイミングで、遺言書の有無を確認しておきましょう。
遺言書がある場合、被相続人による相続の希望が記されていますので、その希望を確認しながら以下の行程を進めていきます。

相続財産を確定する

残された遺族のなかで法定相続人の方が中心となり、相続すべき財産を確定させます。
預貯金などの現金はもちろんのこと不動産や自動車などの動産、有価証券などが相続すべき財産の代表的なものです。
また、相続すべき財産には、一部マイナスの財産も含まれます。
借入金などがある場合は、その借入金が相続しなければいけないものかどうかも併せて確認しておきましょう。

相続放棄をするかどうかを決める

法定相続人が決まって相続すべき財産が確定し、さらに被相続人の方の希望を踏まえた上で、相続放棄すべきかどうかを決定します。
相続放棄に関しては、法定相続人がそれぞれ自身の判断で決定できます。

遺産分割協議を行い協議書を作成する

相続を希望する人が確定したら、相続を希望する法定相続人同士で遺産分割協議を行います。
相続分に関しては、法で定められた割合があります

とはいえ、相続する財産がすべて現金というわけではありませんので、残された財産をどのように分割するかを決定し、その結果を遺産分割協議書に残しましょう。

相続手続を始める

ここまでのすべての行程が完了できれば、初めて相続手続に入ります。
不動産の名義変更や預貯金の凍結の解除など、適切に処理していきましょう。

遺産相続に関するいろいろな期限

続いて、遺産相続に関するさまざまな期限を確認していきます。
ここではとくに相続に関することに限定して期限を紹介しましょう。

自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内にすべきこと

被相続人の死亡後、もしくは自身に相続権があることを知ってから3ヵ月以内にすべきことは相続放棄の申し出です。

上の手順と併せて考えると、少なくとも3か月以内に相続すべき財産を確定させなければいけません。
また限定承認の期限も、自身に相続権があることを知ってから3ヵ月以内です。

相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内にすべきこと

被相続人の方が亡くなってから4ヵ月以内に、準確定申告を行いましょう。
準確定申告とは被相続人の方が確定申告を必要とする方だった場合、4ヵ月以内に亡くなる日までの確定申告を遺族の方が行わなければいけません。

相続の開始があったことを知った日から10ヵ月以内にすべきこと

10ヵ月以内に行うのが、以下の手続です。

 

・遺産分割協議書の作成
・預貯金の解約・名義変更
・相続税の申告・納付

 

遺産分割協議書に関しては上の項で説明した通りです。
被相続人の方の預貯金の解約や名義変更もこのタイミングで終わらせる必要がありますので、遺産分割協議書が完成した時点ですぐに行いましょう。
厳密に言えば、遺産分割協議書の作成に期限は設けられていません。
しかし、遺産分割協議書が作成できない状態ですと、相続税の申告と納付が難しくなります。
遺産分割協議書は、相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内に作成できるようにするのがおすすめです。

相続税の申告・納付は原則10ヵ月以内ですので、時間がない場合の対応などに関しては、弁護士等に相談するのがおすすめです。

相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内にすべきこと

遺産相続の分配率は、原則法で定められています。
この分配率に反した遺産相続があり、被害を被ったという場合は遺留分侵害請求ができます。
この遺留分侵害請求の時効が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ってから1年間となっていますので、遺留分侵害請求を行う場合は、1年以内が期限となります。

そのほか期限が設定されているもの

以下の2つに関しても、それぞれ期限が設定されています。

 

・高額療養費の申請
・葬祭費・埋葬料の申請

 

高額療養費とは、被相続人が亡くなる前に支払った医療費や薬局に支払った金額が一定金額を超えている場合に受け取れるものです。
高額療養を受けた翌月の1日から2年以内に申請を行う必要があります。

被相続人の方が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合は葬祭費、国民健康保険に加入していた場合は埋葬料が支給されます。
葬儀の日から2年以内に申請しましょう。

さらに、それぞれの起算日から3年以内にすべきことは、以下の2点です。

 

・相続登記
・死亡保険金の受取

 

被相続人の死亡により不動産を相続した方は、相続登記を行うことが義務化されました。
自身にその不動産を相続する権利があることを知ってから3年以内に行う必要があり、難しい場合は相続人申告登記という方法もあります。

死亡保険金に関しては相続とは直接関係ありませんが、被保険者の死亡から3年以内が請求期限となっています。

まとめ

家族が亡くなると、残された遺族はさまざまな手続をしなければいけません。
とくに遺産相続に関してはすべきことが多岐にわたるため、整理して期限内に対応する必要があります。
まずは、その順序を知って手順通りに進めていくことが重要ですが、自身では対応が難しい場合は、無理せず弁護士を頼るのがおすすめです。
とくに法定相続人が多い場合などは、弁護士に的確なアドバイスをもらうのがポイントとなりますので、相続問題に強い弁護士に相談しましょう。

投稿者: 棚田 章弘

2024.07.10更新

家族・親族が亡くなると、遺産の相続が必要になります。
遺産の相続に関しては、問題が発生しやすいこともありますので、順序通りに的確に処理していく必要があります。
また、遺産相続の手続には期限が設定されているものも少なくありません。
この記事では、被相続人が亡くなった場合の相続の流れと、それぞれの期限に関して解説していきます。

相続の流れを解説

まずは被相続人が亡くなってから、遺産相続手続を始めるまでの流れを解説していきましょう。

 

1. 法定相続人を確定する
2. 遺言書の有無を確認する
3. 相続財産を確定する
4. 相続放棄をするかどうかを決める
5. 遺産分割協議を行い協議書を作成する
6. 相続手続を始める

 

それぞれの段階ですべきことなどを解説していきます。

法定相続人を確定する

まずは誰が遺産相続の権利を持っているのかを確定させる必要があります。
遺産相続の権利を持つ方を法定相続人と呼び、その決め方は以下の通りです。

 

・配偶者 必ず相続権を持つ
・相続順位 1位 「子」
・相続順位 2位 「両親」
・相続順位 3位 「兄弟・姉妹」

 

まず、亡くなった方の配偶者は無条件で法定相続人です。
そのうえで子がいる場合、子が法定相続人となります。
相続順位第1位の子が法定相続人となる場合、2位と3位の両親、兄弟・姉妹は法定相続人とはなりません。
この考え方をもとに、法定相続人を確定させます。

遺言書の有無を確認する

被相続人の方が亡くなったタイミングで、遺言書の有無を確認しておきましょう。
遺言書がある場合、被相続人による相続の希望が記されていますので、その希望を確認しながら以下の行程を進めていきます。

相続財産を確定する

残された遺族のなかで法定相続人の方が中心となり、相続すべき財産を確定させます。
預貯金などの現金はもちろんのこと不動産や自動車などの動産、有価証券などが相続すべき財産の代表的なものです。
また、相続すべき財産には、一部マイナスの財産も含まれます。
借入金などがある場合は、その借入金が相続しなければいけないものかどうかも併せて確認しておきましょう。

相続放棄をするかどうかを決める

法定相続人が決まって相続すべき財産が確定し、さらに被相続人の方の希望を踏まえた上で、相続放棄すべきかどうかを決定します。
相続放棄に関しては、法定相続人がそれぞれ自身の判断で決定できます。

遺産分割協議を行い協議書を作成する

相続を希望する人が確定したら、相続を希望する法定相続人同士で遺産分割協議を行います。
相続分に関しては、法で定められた割合があります

とはいえ、相続する財産がすべて現金というわけではありませんので、残された財産をどのように分割するかを決定し、その結果を遺産分割協議書に残しましょう。

相続手続を始める

ここまでのすべての行程が完了できれば、初めて相続手続に入ります。
不動産の名義変更や預貯金の凍結の解除など、適切に処理していきましょう。

遺産相続に関するいろいろな期限

続いて、遺産相続に関するさまざまな期限を確認していきます。
ここではとくに相続に関することに限定して期限を紹介しましょう。

自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内にすべきこと

被相続人の死亡後、もしくは自身に相続権があることを知ってから3ヵ月以内にすべきことは相続放棄の申し出です。

上の手順と併せて考えると、少なくとも3か月以内に相続すべき財産を確定させなければいけません。
また限定承認の期限も、自身に相続権があることを知ってから3ヵ月以内です。

相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内にすべきこと

被相続人の方が亡くなってから4ヵ月以内に、準確定申告を行いましょう。
準確定申告とは被相続人の方が確定申告を必要とする方だった場合、4ヵ月以内に亡くなる日までの確定申告を遺族の方が行わなければいけません。

相続の開始があったことを知った日から10ヵ月以内にすべきこと

10ヵ月以内に行うのが、以下の手続です。

 

・遺産分割協議書の作成
・預貯金の解約・名義変更
・相続税の申告・納付

 

遺産分割協議書に関しては上の項で説明した通りです。
被相続人の方の預貯金の解約や名義変更もこのタイミングで終わらせる必要がありますので、遺産分割協議書が完成した時点ですぐに行いましょう。
厳密に言えば、遺産分割協議書の作成に期限は設けられていません。
しかし、遺産分割協議書が作成できない状態ですと、相続税の申告と納付が難しくなります。
遺産分割協議書は、相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内に作成できるようにするのがおすすめです。

相続税の申告・納付は原則10ヵ月以内ですので、時間がない場合の対応などに関しては、弁護士等に相談するのがおすすめです。

相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内にすべきこと

遺産相続の分配率は、原則法で定められています。
この分配率に反した遺産相続があり、被害を被ったという場合は遺留分侵害請求ができます。
この遺留分侵害請求の時効が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ってから1年間となっていますので、遺留分侵害請求を行う場合は、1年以内が期限となります。

そのほか期限が設定されているもの

以下の2つに関しても、それぞれ期限が設定されています。

 

・高額療養費の申請
・葬祭費・埋葬料の申請

 

高額療養費とは、被相続人が亡くなる前に支払った医療費や薬局に支払った金額が一定金額を超えている場合に受け取れるものです。
高額療養を受けた翌月の1日から2年以内に申請を行う必要があります。

被相続人の方が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合は葬祭費、国民健康保険に加入していた場合は埋葬料が支給されます。
葬儀の日から2年以内に申請しましょう。

さらに、それぞれの起算日から3年以内にすべきことは、以下の2点です。

 

・相続登記
・死亡保険金の受取

 

被相続人の死亡により不動産を相続した方は、相続登記を行うことが義務化されました。
自身にその不動産を相続する権利があることを知ってから3年以内に行う必要があり、難しい場合は相続人申告登記という方法もあります。

死亡保険金に関しては相続とは直接関係ありませんが、被保険者の死亡から3年以内が請求期限となっています。

まとめ

家族が亡くなると、残された遺族はさまざまな手続をしなければいけません。
とくに遺産相続に関してはすべきことが多岐にわたるため、整理して期限内に対応する必要があります。
まずは、その順序を知って手順通りに進めていくことが重要ですが、自身では対応が難しい場合は、無理せず弁護士を頼るのがおすすめです。
とくに法定相続人が多い場合などは、弁護士に的確なアドバイスをもらうのがポイントとなりますので、相続問題に強い弁護士に相談しましょう。

投稿者: 棚田 章弘

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