婚姻を継続し難い重大な事由2
2015.04.30更新
直接的な暴行でなくても,心理的虐待を原因とする離婚も認められます。
この場合,暴言,間接的な暴行(家具を壊すなど),執拗な電話などといった行為が積み重なって離婚の原因となります。
家庭内の心理的暴行については,なかなか証拠が集めにくいところがありますから,
理的な虐待が行われていることについて記録をつけたり,録音するなどして証拠を残しておきたいところです。
投稿者:
2015.04.30更新
直接的な暴行でなくても,心理的虐待を原因とする離婚も認められます。
この場合,暴言,間接的な暴行(家具を壊すなど),執拗な電話などといった行為が積み重なって離婚の原因となります。
家庭内の心理的暴行については,なかなか証拠が集めにくいところがありますから,
理的な虐待が行われていることについて記録をつけたり,録音するなどして証拠を残しておきたいところです。
投稿者:
2015.04.23更新
婚姻を継続し難い重大な事由というのが離婚の理由(離婚の原因)のなかで最も広い範囲をカバーするものになります。
裁判で争いになった事例としては,
性格の不一致
心理的虐待
性生活の不一致
宗教
親族不破(嫁姑問題など)
身体的欠陥(交通事故による身体障害)
犯罪行為
就職しない(不労),無駄遣い(浪費)
などがあります。
今回は性格の不一致について記述します。
性格の不一致は離婚の動機として多くの人が挙げるもので,実際に男女別の離婚の動機を見ると,
男性は
第1位 妻と性格が合わない
第2位 妻の異性関係
第3位 妻と夫の親族との折り合いが悪い
女性は
第1位 夫と性格が合わない
第2位 夫が暴力振るう
第3位 夫の異性関係
となっており,男女ともに1位が性格の不一致です。
性格の不一致も離婚原因にはなりえるもので,性格の不一致を理由とした裁判上の離婚が認められた事例も存在します。
しかし,性格の不一致にも程度があり,些細な不一致を理由に裁判上の離婚をすることは難しく,性格の不一致の程度が相当ひどい,という場合でなければ裁判上の離婚は難しいでしょう。
協議離婚,調停離婚によって離婚する場合が多い離婚原因といえます。
投稿者:
2015.04.13更新
離婚をする場合,お互いの話し合いによる場合は,どんな理由でも構いませんが,
相手方が協議に応じない場合には,離婚をするための理由(離婚原因といいます。)が必要になります。
離婚原因は,民法770条に記載されており,
この離婚原因がなければ,相手方の意思を無視して離婚することはできません。
離婚原因は,
1 不貞行為(浮気・不倫)
2 悪意の遺棄
3 3年以上の生死不明
4 回復の見込みのない強度の精神病
5 その他婚姻を継続し難い重大な自由
とされています。
1 不貞行為
質問にあがることが多いのが
「1回の浮気でもダメなの?」
「風俗に行くこともダメなの?」
というものです。
1回であっても,風俗であっても該当します。
セックスレスで拒否されたので,風俗に行ったというものであっても同様です。
2 悪意の遺棄
たとえば,夫または妻が家から出て行って生活費も支払わないような場合が挙げられてます。
3 3年以上の生死不明
客観的に3年以上音信普通であればよいのですが,あまり事例としては多くはありません。
4 回復の見込みのない強度の精神病
強度の精神病ですので,「うつ」のような軽度なものでは認められません。
回復不能であることも必要です。
5 その他j婚姻を継続し難い重大な事由
離婚をしたいという動機は人さまざまであり,上記の1~4以外のものがここに含まれることになります。
暴力,虐待,犯罪,性的異常,セックスレス,嫁姑問題などの親族不破,宗教などといったものが挙げられますが,
このその他婚姻を継続し難い重大な事由は争いになることが多いので,別項で取扱いたいと思います。
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