2015.07.23更新

前回の記事で,裁量免責の制度があることを記載しましたが,裁量免責も受けられない可能性はどのくらいになるのでしょうか。

この点,少し前のデータですが,平成21年から平成23年までの免責申立事件のうち,免責不許可となったケースは,0.15~0.16%であり,免責申立の取下げのケースも含む場合でも免責を得られていない確率は,2.5%となっています。

すなわち,多くのケースでは,免責が認められているということになります。

このため,免責不許可事由がある場合でも,直ちに免責にはならない,と判断するのは早計であり,裁量免責を目的として申立てを行うほうがよいと言えるでしょう。

投稿者: 棚田 章弘

2015.07.22更新

破産による免責が認められない場合として以下のようなものが挙げられます。

 

1 債権者を害する目的で,現金,預金などの財産を隠したり,消費し,贈与したために回収不能となった場合

2 破産手続を遅延させる目的で,借入を繰り返したり,クレジットカードで物品を購入して不当に安い価格で売却した場合

3 知人や親族のみに有利に返済をした場合(偏波弁済)

4 破産者の当時の収入に見合わないような浪費(高額品の購入,ギャンブル,遊興費,株式,FX)をした場合

5 破産手続の一年前から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産原因があることを知りながら,虚偽の事実を申し出て新たに借入をした場合

 

もっとも,上記のような事由がある場合でも,破産手続開始の決定に至った経緯その他の事情を考慮して免責を許可することがあります。

これを裁量免責といいます。

投稿者: 棚田 章弘

2015.07.15更新

破産手続の最終目的は破産することにより未払いの借金や売掛金などの債務の支払いをしなくてよいようにすること,すなわち,免責を得ることです。

 

破産手続において,裁判所が「免責許可決定」をし,これが確定することで,未払いの債務の支払いが不要になります。

 

ただし,破産者に免責を許すのが妥当でない事情がある場合,また,債券の発生原因に鑑みて免責を許すことが妥当でない場合があり,

これらについては免責されません。

前者を免責不許可事由,後者を非免責債権といいます。

 

前者の例として,

ギャンブルや遊興費のために借金をした場合,

後者の例として,

税金,故意に人に対して損害を与えた場合の損害賠償請求権があげられます。

 

投稿者: 棚田 章弘

2015.07.13更新

破産手続には,同時廃止と管財事件という2種類の進め方があります。

 

同時廃止手続は,財産がないために破産管財人を選任せずに手続が終わるもの。

管財手続は,財産があるために破産管財人を選任する手続です。

 

破産管財事件になるかどうかは,

申立ての際に財産があるかどうか

面積不許可事由があるかどうか

財産調査や否認の必要があるかどうか

などいくつかの要素によって決まります。

 

 

投稿者: 棚田 章弘

2015.07.07更新

破産申立てを行う際には,弁護士費用とは別に裁判所へ納める費用が発生します。

裁判所へ納めるものとしては,以下のものが挙げられます。

1 申立て印紙

2 郵券

3 官報広告費

4 管財予納金

 

1 申立て印紙

  個人の破産の場合,1500円

  法人の破産の場合,1000円

2 郵券

  債権者の数によって変化しますが,最低4100円

3 官報広告費

  個人の場合,16,550円

  法人の場合,13,197円

4 管財予納金

  最低20万円

  4回までの分割納付可能。

 

 

投稿者: 棚田 章弘

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