相続問題

相続問題についてこんなお悩みはありませんか?

  • ほかの相続人が話し合いに応じてくれない
  • 長男が、分割対象である実家を占有している
  • 自筆の遺言が発見されたが、どうしたらいいのか
  • 亡くなった父親に多額の借金があることが判明した
  • 相続人のひとりが遺産を使い込んでいた

弁護士へ依頼するメリット

プロの知見を元にした解決のめどが立てられます。話し合いがもつれてしまった場合は、調停や裁判などの手続きへ進むことで、長年のもめ事に終止符を打つことが可能です。

また、弁護士が間に立つことで、感情の入り込まない現実的な話し合いを進めることができます。家族間の問題では、ともすると「うるさい、黙っていろ」で押し切られてしまうことがあります。そうした意識の持ち主に対して、「これは、法律によって片づけられる問題なんだ」と覚悟させることが重要です。

相続が起こる前の対策

遺言は、予期しない内容であることが多く、本物かどうかを疑問視することからトラブルに発展することが多いようです。そこで、強制されて書かされたり、あるいは本人の意思であることを疑われたりしないためにも、公正遺言証書(後述)での作成をお勧めします。

後日のもめ事を起こさないためにも、遺産を共有にしないよう心がけてください。特定の人に多くの資産を残したい場合は、その理由を具体的に書き添えておくといいでしょう。

相続が起こった後の対策

相続人間で合意がなされた場合、「遺産分割協議書」を作成し、形に残すことを心がけるようにしてください。後になってから「言った、言わない」のトラブルを防ぐことができるだけでなく、遺産の帰属先が明らかになるというメリットもあります。

相続人間で合意が得られない場合、調停や裁判などの手続きに進むことになります。注意したいのは、裁判官による判決が下されると、それには必ず従う必要があることです。時間やエネルギーもそれなりに使いますので、妥協すべき点と主張すべき点を見極め、早めの決着を図った方が、真の満足を得られる場合も多くあります。

遺言書について

遺言には、以下に挙げる3種類の方法があります。

自筆証書遺言

本人が自筆で書いた遺言のことで、紙質は問いませんが、ワープロやパソコンでプリントアウトしたものは無効になります。ほか、日付や署名、なつ印などが欠けていても同様です。これらを満たしていたとしても、裁判所による「検認」を経ないと実効性を持ちません。曖昧な言葉遣いを避け、不明確な内容にならないよう、弁護士にチェックしてもらった方がいいでしょう。

公正証書遺言

本人の希望を元に、公証役場の公証人が筆記する遺言です。プロが作成し、原本も保管されるので、もっとも確実に遺言内容を残すことができる方法です。ただし、証人を2人以上立ち会わせる必要があり、公証人手数料も別途必要となります。

秘密証書遺言

公正証書遺言と同じく公証役場で作成し、証人を立てる必要がありますが、その内容は本人以外に知らされることはありません。遺言があることを周知し、かつ、プライバシーを守りたいときに有効な方法です。ただし、遺言内容を実行に移すときには、裁判所による「検認」が必要になります。
当事務所では、依頼者のご希望を伺った上で、もっとも適切な方法をアドバイスいたします。また、弁護士を遺言執行者に指定しておけば、より確実に実効性を持たせることができます。

遺留分について

相続人は、遺言の有無にかかわらず、遺産の一定の割合を受け取る権利があります。この権利を保証したものが、遺留分と呼ばれる制度です。ただし、相続があったことを知ってから1年の時効があるので注意してください。

遺言執行者から通達が届いた場合、開封していなくても、「相続があったこと通知した」と判断される場合があります。「弁護士から書類が届くはずがない」などと疑わず、重要と思える郵便物には、必ず目を通すようにした方がいいでしょう。

こんなときどうする? 相続のケーススタディー

【ケース1】相続が開始されたが、兄弟が話し合いに応じてくれないので困っている。

■結果
説得を試みるものの態度が軟化しなかったため、調停による手続きを申し立て、相手方が協議をせざる得ない状況へ持ち込んだ。

ポイント
話し合いにめどがつかない場合、いたずらに長期化するより、判断を司法の手にゆだねるのも方法です。そのお手伝いを、当事務所がさせていただきます。仮に調停に応じず審判まで進んでしまうと、裁判所により強制的に判断が下されてしまうことになりかねず、相手方にとってもデメリットが生じます。そのデメリットを説明することで、解決へのスピード化を図ったケースです。

【ケース2】遺言にしたがって自宅の不動産を共有することになったが、実際に住んでいる長男が、事実上占有している。これでは、「共有」にならないのではないか。

■結果
親戚間で合意の上、不動産を売却して得た費用を分割した。

ポイント
長男は、被相続人が亡くなる前からともに生活をしていたため、あたかも自宅を「自分のもの」と思っていたようです。このような場合、考えられる解決方法は3通りあるでしょう。今回のように不動産を売却して分ける方法(換価分割)、不動産そのものを分割する方法(現物分割)、長男が住み続けることを認めるかわりに金銭的な解決をする方法(代償分割)です。どの分割方法になるかは事案に応じて異なりますが、任意の話し合いや裁判手続きを踏んだ上で、いずれかを選択していただくことになります。

【ケース3】被相続人と同居していた妹が、遺産を使い込んでいた。

■結果
預金口座を綿密に調査することで遺産の使い込みを立証し、妹側に減額調整を行わせた。

ポイント
兄側からの、「思っていたより遺産が少ない」という疑問からスタートした事案です。預金の流れを確認したところ、多額の使い込みが発覚。親の介護などが目的であれば別ですが、個人的な用途に親の財産を利用していることが判明しました。相続開始時には、遺産の詳細な調査をしておくことをお勧めします。特に、親の面倒を特定の相続人が診ていたときには、注意が必要です。

まずはお気軽にご相談下さい! 03-3518-5242 法務ノート よくある質問・Q&A 解決事例