2015.05.20更新

例えば,浮気をした夫が妻に対して離婚請求をする場合,つまり,離婚原因を自ら作り出した配偶者から離婚を請求できるか,という問題があります。

 

自分から浮気をしておきながら,自分の浮気を理由離婚できるとするとそれは明らかに不公平ですね。

このため,最高裁は,昭和27年2月19日の判決で,不貞行為をした夫から妻への離婚請求を「不徳義」であるとして退けました。

 これが「踏んだり蹴ったり判決」といわれたもので,「もしかかる請求が是認されるならば、妻はまったく俗にいう踏んだり蹴ったりである。法はかくのごとき不徳義勝手気侭を許すものではない」として,最高裁は,浮気した夫からの離婚請求を認めませんでした。

 

 もっとも,その後,有責配偶者からの離婚請求を一切認めないのは妥当でない,として,昭和62年9月2日の判決で,別居期間などの一定要件を満たす場合には,有責配偶者からの離婚請求を認めています。

 どのような事情により,有責配偶者からの離婚の請求が認められるかは個別具体的な事情によりますが,別居期間の長さや幼い子供がいるかどうかが一つの目安となります。

 別居期間の長さは,少なくとも5~6年,事情によってはそれより長期が必要になります。事情によっては短い期間で認められる可能性はありますが,少なくとも1~2年の別居期間では難しいといえるでしょう。

投稿者: 棚田 章弘

2015.05.08更新

配偶者が働かないこと,または,浪費をすることによる離婚が認められることがあります。

 

不労については働かない理由がどのようなものかによって離婚が認められるか判断されます。

単に職についていないことだけをもって離婚原因になることはありません。

失業しても就職活動しているのであれば勤労意欲はあり,夫婦の共同生活を維持しようという意思はありますから離婚の理由にはなりません。

また,働いてはいるが収入が少ないことも離婚理由にはなりません。

病気による一時的な休職も同様です。

 

浪費は,収入に見合わない程度の浪費であれば,離婚が認められやすいといえます。

なお,借金を理由とする場合には,その借金の理由,借金の額,収入との比較,夫婦の財産状態などにより離婚が認められるか判断されます。

 

投稿者: 棚田 章弘

2015.05.06更新

他方配偶者が犯罪をしたことを理由とする離婚請求は認められるでしょうか。

 

犯罪行為を理由とする離婚請求が認められた事例は存在しますが,犯罪行為の内容,罪の軽重,犯罪行為が生活に与えた影響によって結論は左右されます。

軽い罪の犯罪の場合には認められにくくなるでしょうし,重い罪で服役したことで生活に支障が生じた場合には,扶養できなくなったことによる生活苦が理由により離婚が認められやすくなります。

投稿者: 棚田 章弘

2015.05.04更新

夫又は妻が他方の親族と仲が悪い場合,これを理由に離婚できるでしょうか。

 

嫁姑問題のような親族不和も事案によっては離婚理由となりえます。

ただ,単に仲が悪いだけでは直ちに離婚が認められるというわけではありません。

 

嫁姑問題の場合などは,夫が妻と姑との間の関係が悪いことを認識しつつ放置するなど関係改善の努力をしなかったり,関係悪化を助長するかのような行為をしていた事実があると離婚は認められやすくなります。

また,親族との不和があることで婚姻関係を継続させるのが酷と判断される程度である必要があります。

 

 

投稿者: 棚田 章弘

2015.05.03更新

夫婦の一方が宗教に夢中になったことが離婚する原因として認められることもあります。

 

もっとも,夫婦の両者とも信仰の自由が認められますので,特定の宗教を信仰いていることだけで離婚が認められることはありません。

その信仰が社会生活上通常の範囲に留まる限りはこれを理由として離婚することはできません。

 

宗教を理由とする離婚が認められた場合として,他方配偶者や家族に対してまで自分の信仰する宗教の教義を押し付けたり,

家族の行事よりも宗教的行事を優先するなど,宗教的活動をすることで,家族の生活に不都合が生じる場合が挙げられます。

 

 

投稿者: 棚田 章弘

2015.05.01更新

いわゆるセックスレスがある場合も離婚する原因になります。

また,セックスレスではないけれども,性生活が一般的ではない場合がには,

これも離婚原因になりえます。

 

セックスレスの場合,期間や性交渉拒否の理由,セックスレスに至った経緯などが離婚のできるかどうかの判断要素になります。

 

性生活が一般的ではないような事例としては,

例えば,着衣のままの性行為を要求し,妻がそれについて拒否をしても,

反復継続して妻の意思に反してそのような性行為を要求するような場合などが挙げられます。

この事例は,妻の意向を無視していることを問題視しているもので,

たとえ性的嗜好が一般的でなかっとしても,夫婦間でお互い納得するものであれば,離婚原因にはなりません。

 

投稿者: 棚田 章弘

まずはお気軽にご相談下さい! 03-3518-5242 法務ノート よくある質問・Q&A 解決事例