2016.01.18更新

当事者の話し合いで決めた養育費であっても,調停で決めた養育費であっても。一度当事者が合意で定めた養育費の額は契約としての効力が認められます。

よって,原則的には,一度決めた養育費の額はそのまま継続するということになります。

もっとも,離婚後に子や父母の生活環境が変わることは十分にありますし,その変化次第では,養育費の額を変更することが養育費を払う側,もらう側にとって公平な場合もあり得ます。

そこで,いったん養育費の額が決定されたとしても,事後に事情に変更が生じたときは,養育費の額は変更できるものとされています。

 

では,どのような事情がある場合に,養育費の額の変更は認められるのでしょうか。

この点,一般的には,養育費を支払う者,養育費をもらう者の職業上の地位の変化,父母の資力の増減,父母の再婚,子と再婚相手との養子縁組,新たな子の誕生など家族構成の変化,物価変動,生活水準の向上などの様々な事情の変化を総合的に考慮するとされています。

 

そして,これらの事情の変更が養育費の額の決定の際に考慮されていたかどうか,また,将来の予測が可能であったかどうか,そして,そうした事情の変更が重要なものかどうか,といった点を考慮して,養育費を変更すべきかどうかが決められます。

 

投稿者: 棚田 章弘

2016.01.11更新

養育費は定期払が原則ではありますが,養育費を払う側ともらう側が合意をすれば,一括でもらうことも可能です。

では,養育費を一括でもらって,それを使い切ってしまった場合,もう一度養育費をもらうことはできるのでしょうか。

 

この点,調停手続による決定の場合でも,当事者の話し合いによる場合でも,当事者は,お互いが納得のうえで決めた合意内容には拘束されることになります。

そして,養育費の一括払いの合意が,その後の養育費の再度の請求を許さない旨の内容と判断される場合には,養育費の再請求は認められません。

 

もっとも,養育費は,子供の養育のために支払われるという性質のものですから,さまざまな事情の変更によって,養育費が不足し,子供の監護養育に不利益が生じる場合にまで,再度の請求が認められない,となるとそれは酷というものです。

このため,一括払い時には想定できなかったような相当な事情の変更があったといえる場合には,事情変更があったとして,再度の養育費の請求が認められる,と考えられます。

もっとも,事情変更があったかといえるかは,それぞれの事件に応じて判断されます。

 

過去のケースでは,養育費の一括払いを受けていたが,子供を私立中学校,学習塾に進学させたために,養育費を使い切ったという例で,私立学校,学習塾に通わせた場合には,高等教育を受ける以前に養育費を使い尽くすことは容易に想定できた,として,養育費の再度の支払請求を認めなかった例があります。

投稿者: 棚田 章弘

2016.01.08更新

養育費は,毎月の定期払で支払われることが望ましいとされています。

このため,裁判所を利用した審判手続で養育費を定める場合には,一括前払いは認められにくい傾向にあります。

 

もっとも,養育費を支払う義務者と養育費をもらう権利者がお互い納得のうえで合意した場合にまで一括払いを否定する理由はありません。

このため,養育費を一括で支払うという内容の合意が成立すれば,一括で養育費を受け取ることも可能になります。

 

結局,話し合い,調停の場で,養育費を払う側ともらう側がお互いに一括払いにしましょう,と約束した場合に限って,一括払いが認められることになります。

 

投稿者: 棚田 章弘

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