よりお金を回収するためにとるべき手段はありますか
2016.02.23更新
前回の記事に記載しましたように,訴訟の相手方にお金がない場合には,
仮に,勝訴したとしても,何もお金が回収できなかった・・・ということにもなりかねません。
また,訴訟をしている間に,相手方がお金を隠してしまう・・・ということもよくあります。
お金のありかを隠されてしまうような場合,回収が困難になってしまいます。
そこで,訴訟をする前に,「保全」という手続を執ることによって,
相手方の財産関係を仮に確定し,相手方が財産を隠したりできないようにすることができます。
保全のなかでも,「仮差押え」という手続であり,銀行の預金口座,不動産などを「仮に」差し押さえることができる手続になります。
仮差押えのメリットは,あらかじめ強制執行に備えて財産を仮差押えできることから,
勝訴したときの回収がスムーズになります。
また,法律上の効果ではありませんが,仮差押えすることで,相手方が和解を申し出てくることもあります。
仮差押えのデメリットは,担保金が必要になることです。
債権額の2~5割の金額を法務局に供託することが仮差押えの条件となります。
このため,手元資金がない場合には,仮差押えをすることは難しくなります。
供託金というデメリットはありますが,
のちの強制執行を考えた場合,供託金を用意できるのであれば,仮差押えをしておくメリットは大きいといえます。
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