2016.08.29更新

遺言書があるかないかは相続手続をする際に,大きな分かれ道です。

そこで,遺言書を探すのはどうしたらよいでしょうか。

まず,自筆遺言証書の有無ですが,これは被相続人の遺品を探すしかありません。

亡くなられた後,なるべく早めに遺品整理を行い,自筆証書遺言の有無を確認しましょう。

貸金庫や懇意にしていた有資格者(弁護士,司法書士など)に預けている場合もありますので,

心当たりがあれば当たってみましょう。

 

次に,公正証書遺言の有無ですが,最寄の公証役場でその存在を確認することが可能です。

被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本類,自分が相続人であることを示す戸籍類を持参して,

問い合わせを行えば,遺言書の原本が保管されている公証役場を回答してくれます。

 

 

投稿者: 棚田 章弘

2016.08.29更新

遺言書があるかないかは相続手続をする際に,大きな分かれ道です。

そこで,遺言書を探すのはどうしたらよいでしょうか。

まず,自筆遺言証書の有無ですが,これは被相続人の遺品を探すしかありません。

亡くなられた後,なるべく早めに遺品整理を行い,自筆証書遺言の有無を確認しましょう。

貸金庫や懇意にしていた有資格者(弁護士,司法書士など)に預けている場合もありますので,

心当たりがあれば当たってみましょう。

 

次に,公正証書遺言の有無ですが,最寄の公証役場でその存在を確認することが可能です。

被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本類,自分が相続人であることを示す戸籍類を持参して,

問い合わせを行えば,遺言書の原本が保管されている公証役場を回答してくれます。

 

 

投稿者: 棚田 章弘

2016.08.29更新

遺言書があるかないかは相続手続をする際に,大きな分かれ道です。

そこで,遺言書を探すのはどうしたらよいでしょうか。

まず,自筆遺言証書の有無ですが,これは被相続人の遺品を探すしかありません。

亡くなられた後,なるべく早めに遺品整理を行い,自筆証書遺言の有無を確認しましょう。

貸金庫や懇意にしていた有資格者(弁護士,司法書士など)に預けている場合もありますので,

心当たりがあれば当たってみましょう。

 

次に,公正証書遺言の有無ですが,最寄の公証役場でその存在を確認することが可能です。

被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本類,自分が相続人であることを示す戸籍類を持参して,

問い合わせを行えば,遺言書の原本が保管されている公証役場を回答してくれます。

 

 

投稿者: 棚田 章弘

2016.08.25更新

自筆証書遺言の場合,遺言書に遺言執行者の指定が記載されていないものはままみられます。

民法では,遺言執行者の指定がない場合,遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てることができるとされています。

しかし,遺言執行者の指定がなくても,必ず遺言執行者選任しなければならないかというとそうではありません。

遺言の内容によっては,遺言執行者を立てずとも,不動産登記を行うこともできるため,遺言執行者の選任が不要な場合もあります。

遺言執行者の指定がない場合でも,まずは,弁護士に相談し,遺言執行者が必要かどうか相談してみることがよいでしょう。

投稿者: 棚田 章弘

2016.08.11更新

遺言の一要式として,自筆証書遺言というものがあります。

これは,遺言書のすべてを直筆で書くことを要求される遺言書です。

 

では,遺言者が自ら書いてはいるけれども,家族などが遺言者が遺言を書く際に,手を添えて書かれたような遺言は,

有効な自筆遺言証書といえるでしょうか。

 

これについて判断した例として,最判昭和62・10・8があります。

最高裁は,第三者の手を添えて書かれた遺言が有効であるといえるためには,

①遺言者が遺言時に自書能力を有すること

②他人の添え手が単に始筆,改行,文字の間配り,行間を整えるために手を添えたり,添え手が筆記を容易にするために添えられたものであること

③添え手をした他人の意思が介入した形跡がないことが筆跡のうえで判定できること

が必要であるとしました。

 

このうち,①の自筆能力とは,文字を知り,これを筆記する能力のことで,

本来読み書きができたものが,病気,事故などによって資力を失ったり,手が震えたりして,他人の補助を要することになっても,

特段の事情のない限りは失われないものであると判断しています。

 

このように,家族の手を添えられて,遺言が書かれたとしても,上記①~③の条件があれば,遺言は有効になるといえます。

 

 

投稿者: 棚田 章弘

2016.08.09更新

遺言が有効になるための条件はいくつかあります。

まず,15歳以上であることが必要です(民法961条)

次に,成年被後見人などであったとして,意思能力(物事を判断することができる能力)がある限りは,遺言をすることが認められます。

しかし,遺言者に意思能力がなかった場合には,遺言は無効になります。

意思能力がない,もっとも代表的な例として,認知症を発症している場合があります。

ところが,認知症といっても,その症状の重さには程度があり,軽度であれば,意思能力があると判断されることもあり,

一方で,重度の認知症であれば,意思能力がないものとして,遺言は無効となります。

 

このため,遺言が有効になるか無効になるかは,認知症の程度によって変わってくるといえます。

過去の裁判例には,遺言者が認知症を発症していても有効とされた例,無効とされた例の両方があります。

 

いざ,遺言が有効かどうかが争われる場合には,裁判になることが多いと思われます。

遺言が有効だと主張する側は,遺言者が意思能力を有していたことを証明する必要があります。

例えば,遺言当時の遺言者が筆記したメモ,手紙や会話の受け答えの記録,診断書などの証拠を用いて,立証することになります。

 

逆に遺言の無効を争う側は,遺言者が意思能力がなかったことを示す証拠を提出していくことになります。

 

投稿者: 棚田 章弘

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