2024.12.11更新

被相続人の遺産の相続方法は、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。
通常の相続方法は、単純承認で問題ありませんが、被相続人が多額の借金を抱えていた場合などは、限定承認、相続放棄を選択すべきこともあります。
本稿では、3種類の相続方法をどのように使い分けたらよいのか解説します。

 

3種類の相続方法

相続というと、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続人が承継するというだけで、相続方法にはさまざまな種類があるという話はピンとこないかもしれません。
民法には、遺産をどのような形で相続するかという観点から、次の3種類の相続方法が規定されています。

 

 単純承認
 限定承認
 相続放棄

 

それぞれ確認していきましょう。

 

単純承認とは

被相続人の遺産は、相続人が当然に相続するわけではなく、相続するかどうかは相続人が選択することができます。
相続人が相続する場合は承認、相続しない場合は相続放棄になります。

単純承認とは、相続人が被相続人の遺産を単純に相続する場合です。
被相続人の遺産とは、プラスの遺産だけでなくマイナスの遺産、たとえば、借金や債務なども含まれます。
よって、単純承認した場合は、借金も相続することになるため、被相続人の債権者に対して弁済しなければならなくなります。

 

単純承認の方法

単純承認する場合は、単純承認する旨を宣言することもできますが、単純承認する方法については特に決まりはありません。
ただ、次の事由が生じた場合は、法定単純承認として、単純承認をしたものとみなされます。

 

 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
 相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

 

一般的には、相続開始から3ヶ月経過すると、自動的に単純承認したことになります。
逆に、単純承認したくない場合、たとえば、借金も相続したくない場合は、3ヶ月以内に限定承認か相続放棄の手続きを行う必要があります。

 

限定承認とは

限定承認とは、被相続人の遺産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることです。
たとえば、被相続人の遺産にプラスの遺産とマイナスの遺産があり、債務超過の状態にあるのか、債務を弁済してもプラスの遺産が残るのかわかりにくいこともあります。
このような場合に、相続開始から3ヶ月で判断することは難しいこともあるため、限定承認することがあります。

 

限定承認の方法

限定承認する場合は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
その際は、申述書と相続財産の目録を作成して提出する必要があります。
なお、限定承認は、相続人の全員が共同してしなければなりません。
被相続人の遺産を相続前に清算する意味があるため、一人でも反対していると限定承認の手続きを進めることができないからです。

 

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の遺産を相続しない場合です。
プラスの遺産はもちろん、マイナスの遺産も相続しないので、被相続人の遺産が債務超過の状態にある場合に相続放棄を選択します。
相続放棄した場合は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
また、相続放棄した相続人の直系卑属が代襲相続することはありません。

 

相続放棄の方法

相続放棄する場合は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続人が相続放棄すると宣言するだけでは、相続放棄したことにならないため注意が必要です。
また、「相続分がないことの証明書」等の書類に署名しただけでは、プラスの遺産を相続しない意思表示を示したことにはなりますが、マイナスの遺産は、署名した人の意志とは関係なく、当然に相続してしまいます。
そのため、被相続人の借金を相続したくない場合は、家庭裁判所に申述することが重要になります。

 

3種類の相続方法を選択するまでの流れ

単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを選択するかは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に決めなければなりません。
3ヶ月間の流れは次のとおりです。

 

1. 被相続人が亡くなったことを知らされる
2. 戸籍調査を行い法定相続人を確定する
3. 被相続人の相続財産の調査を行う
4. 単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを選択する

 

被相続人が亡くなったことを知らされる

ほとんどの法定相続人には亡くなった日に知らせが行くと思います。
そのため、一般的には亡くなった日が3ヶ月の起算点になります。

 

戸籍調査を行い法定相続人を確定する

被相続人が生まれてから亡くなるまでの間の戸籍謄本等を集めて、相続関係図を作成して、法定相続人を確定します。
被相続人が何度か婚姻を繰り返している場合は、前の配偶者との間に子がいることが判明したり、隠し子が発覚することもあります。
連絡を受けた時点で相続人になったことを知った人はその時点が3ヶ月の起算点になります。

 

被相続人の相続財産の調査を行う

被相続人の相続財産を確認したうえで、財産目録の形にまとめます。
プラスの財産はもちろん、マイナスの財産ももれなく調べましょう。

 

単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを選択する

被相続人の相続財産の調査結果を見て、3つの相続方法のいずれを選択するか判断します。
単純承認と相続放棄は、相続人一人ひとりが個別に行うことができます。
限定承認の場合のみ、相続人全員が一致して行わなければなりません。

 

まとめ

相続方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。
いずれの方法を選択するにしても、その前提として、法定相続人の確定、相続財産の調査といった事務作業を3ヶ月以内に済ませなければなりません。
被相続人が亡くなった直後に落ち着いて、相続財産の調査を行うことは難しいこともあるため、弁護士などの専門家に相談しましょう。

投稿者: 棚田 章弘

2024.10.17更新

遺留分を侵害されている場合は、遺留分侵害額請求を行う必要がありますが、行使期間が限られているため、迅速な対応が必要です。
今回は遺留分とは何か、また遺留分侵害額請求権の行使方法について解説します。

遺留分とは

遺留分とは法定相続人の最低限の取り分のことです。法定相続人には民法の規定に従い、相続分の割合が決められていますが、被相続人が生前贈与を行っていたり遺言により遺贈先を決めていた場合は相続することができません。
この場合でも、遺留分に相当する分は、受贈者等に対して請求することができます。

 

遺留分を有する法定相続人とは

遺留分を有する法定相続人は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。

 

● 配偶者
● 直系卑属(子・孫など)
● 直系尊属(両親・祖父母)

 

被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
そのため、被相続人の法定相続人が配偶者と兄弟姉妹だけの場合は、遺言書を残すことで、配偶者に全遺産を相続させることができます。

 

遺留分の割合は

原則として、それぞれの法定相続分の2分の1です。
たとえば、配偶者と子3名が法定相続人の場合は、法定相続分と遺留分はそれぞれ次のようになります。

 

  法定相続分 遺留分
配偶者 2分の1 4分の1
子3名 6分の1 12分の1

なお、直系尊属のみが相続人である場合は、3分の1が遺留分になります。

 

遺留分の対象となる財産

遺留分の対象となる財産は、被相続人が相続開始の時において有した財産と生前贈与した財産です。
生前贈与した財産については、持戻しの対象となる年数は贈与の相手により異なります。

 

● 相続人に対する贈与:相続開始前の10年間にしたもの
● 相続人以外への贈与:相続開始前の1年間にしたもの

 

そのため、早めに生前贈与を行っておくことが、遺留分侵害額請求への対応策として有効です。

 

遺留分を無視した遺言の効力

法定相続人の遺留分を無視した遺言も有効です。
そのため、遺留分が主張されることを想定しつつあえて、遺産のすべてを相続させたい人に相続させることも可能です。
さらに、遺産を相続した人を被相続人の生命保険金の受取人に指定し、生命保険金を遺留分侵害額請求を受けた際の支払いの原資とする対策が講じられることもあります。

遺留分侵害額請求とは

遺留分権利者(遺留分を侵害された法定相続人)は、遺留分を侵害している人(生前贈与を受けた人や遺言により遺産をもらった人)に対して、自身の遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができます。
これを遺留分侵害額請求権といいます。

 

遺留分侵害額請求権の行使期間

遺留分侵害額請求権は、行使できる期間が限定されています。
具体的には、以下のいずれか早い時までです。

 

● 遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間
● 相続開始の時から10年

 

一般的には、被相続人が亡くなった時から1年経過した時点で遺留分侵害額請求権を行使できなくなります。

 

遺留分侵害額請求権の行使方法

遺留分侵害額請求権の行使方法については特に決まりはありません。
親が亡くなり、その子どもが複数いるにも関わらず、親の遺産が子どもの一人に遺産が集中しているケースでは、子どもたちで話し合うことも可能です。
ただ、行使できる期間が限定されていることから、期間内に請求していることを証するために、相手方に内容証明郵便を送付する方法が確実です。

 

遺留分侵害額の請求調停とは

遺留分侵害額請求に関して当事者間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることもできます。
調停は家庭裁判所で行われますが、通常の訴訟のように法廷で証拠をやり取りするわけではなく、調停委員を介して話し合いを行う形で進められます。
そのため、必ずしも弁護士を代理人に立てる必要はありませんし、ご本人が調停期日に出席して、自分の主張を述べることも可能です。

遺留分侵害額の請求調停で注意したいことは、調停の申立てを行っただけでは、遺留分侵害額請求権の行使期間に権利行使したことにならない点です。
そのため、調停の申立てとは別に相手方に内容証明郵便を送付しておく必要があります。

まとめ

兄弟姉妹以外の法定相続人には、原則としてそれぞれの法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合、3分の1)に相当する遺留分が認められています。
遺留分を侵害されている場合は、原則として相続開始から1年以内に遺留分侵害額請求権を行使しなければなりません。
実際の相続では、遺留分が侵害されているのかどうか分かりにくいこともありますし、どの財産が遺留分の対象になるのか判断が難しいことも多いです。
遺留分侵害額請求権の行使期間は限られているので、お困りのことがあれば早めに弁護士等の専門家へご相談ください。

投稿者: 棚田 章弘

2024.07.10更新

家族・親族が亡くなると、遺産の相続が必要になります。
遺産の相続に関しては、問題が発生しやすいこともありますので、順序通りに的確に処理していく必要があります。
また、遺産相続の手続には期限が設定されているものも少なくありません。
この記事では、被相続人が亡くなった場合の相続の流れと、それぞれの期限に関して解説していきます。

相続の流れを解説

まずは被相続人が亡くなってから、遺産相続手続を始めるまでの流れを解説していきましょう。

 

1. 法定相続人を確定する
2. 遺言書の有無を確認する
3. 相続財産を確定する
4. 相続放棄をするかどうかを決める
5. 遺産分割協議を行い協議書を作成する
6. 相続手続を始める

 

それぞれの段階ですべきことなどを解説していきます。

法定相続人を確定する

まずは誰が遺産相続の権利を持っているのかを確定させる必要があります。
遺産相続の権利を持つ方を法定相続人と呼び、その決め方は以下の通りです。

 

・配偶者 必ず相続権を持つ
・相続順位 1位 「子」
・相続順位 2位 「両親」
・相続順位 3位 「兄弟・姉妹」

 

まず、亡くなった方の配偶者は無条件で法定相続人です。
そのうえで子がいる場合、子が法定相続人となります。
相続順位第1位の子が法定相続人となる場合、2位と3位の両親、兄弟・姉妹は法定相続人とはなりません。
この考え方をもとに、法定相続人を確定させます。

遺言書の有無を確認する

被相続人の方が亡くなったタイミングで、遺言書の有無を確認しておきましょう。
遺言書がある場合、被相続人による相続の希望が記されていますので、その希望を確認しながら以下の行程を進めていきます。

相続財産を確定する

残された遺族のなかで法定相続人の方が中心となり、相続すべき財産を確定させます。
預貯金などの現金はもちろんのこと不動産や自動車などの動産、有価証券などが相続すべき財産の代表的なものです。
また、相続すべき財産には、一部マイナスの財産も含まれます。
借入金などがある場合は、その借入金が相続しなければいけないものかどうかも併せて確認しておきましょう。

相続放棄をするかどうかを決める

法定相続人が決まって相続すべき財産が確定し、さらに被相続人の方の希望を踏まえた上で、相続放棄すべきかどうかを決定します。
相続放棄に関しては、法定相続人がそれぞれ自身の判断で決定できます。

遺産分割協議を行い協議書を作成する

相続を希望する人が確定したら、相続を希望する法定相続人同士で遺産分割協議を行います。
相続分に関しては、法で定められた割合があります

とはいえ、相続する財産がすべて現金というわけではありませんので、残された財産をどのように分割するかを決定し、その結果を遺産分割協議書に残しましょう。

相続手続を始める

ここまでのすべての行程が完了できれば、初めて相続手続に入ります。
不動産の名義変更や預貯金の凍結の解除など、適切に処理していきましょう。

遺産相続に関するいろいろな期限

続いて、遺産相続に関するさまざまな期限を確認していきます。
ここではとくに相続に関することに限定して期限を紹介しましょう。

自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内にすべきこと

被相続人の死亡後、もしくは自身に相続権があることを知ってから3ヵ月以内にすべきことは相続放棄の申し出です。

上の手順と併せて考えると、少なくとも3か月以内に相続すべき財産を確定させなければいけません。
また限定承認の期限も、自身に相続権があることを知ってから3ヵ月以内です。

相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内にすべきこと

被相続人の方が亡くなってから4ヵ月以内に、準確定申告を行いましょう。
準確定申告とは被相続人の方が確定申告を必要とする方だった場合、4ヵ月以内に亡くなる日までの確定申告を遺族の方が行わなければいけません。

相続の開始があったことを知った日から10ヵ月以内にすべきこと

10ヵ月以内に行うのが、以下の手続です。

 

・遺産分割協議書の作成
・預貯金の解約・名義変更
・相続税の申告・納付

 

遺産分割協議書に関しては上の項で説明した通りです。
被相続人の方の預貯金の解約や名義変更もこのタイミングで終わらせる必要がありますので、遺産分割協議書が完成した時点ですぐに行いましょう。
厳密に言えば、遺産分割協議書の作成に期限は設けられていません。
しかし、遺産分割協議書が作成できない状態ですと、相続税の申告と納付が難しくなります。
遺産分割協議書は、相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内に作成できるようにするのがおすすめです。

相続税の申告・納付は原則10ヵ月以内ですので、時間がない場合の対応などに関しては、弁護士等に相談するのがおすすめです。

相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内にすべきこと

遺産相続の分配率は、原則法で定められています。
この分配率に反した遺産相続があり、被害を被ったという場合は遺留分侵害請求ができます。
この遺留分侵害請求の時効が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ってから1年間となっていますので、遺留分侵害請求を行う場合は、1年以内が期限となります。

そのほか期限が設定されているもの

以下の2つに関しても、それぞれ期限が設定されています。

 

・高額療養費の申請
・葬祭費・埋葬料の申請

 

高額療養費とは、被相続人が亡くなる前に支払った医療費や薬局に支払った金額が一定金額を超えている場合に受け取れるものです。
高額療養を受けた翌月の1日から2年以内に申請を行う必要があります。

被相続人の方が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合は葬祭費、国民健康保険に加入していた場合は埋葬料が支給されます。
葬儀の日から2年以内に申請しましょう。

さらに、それぞれの起算日から3年以内にすべきことは、以下の2点です。

 

・相続登記
・死亡保険金の受取

 

被相続人の死亡により不動産を相続した方は、相続登記を行うことが義務化されました。
自身にその不動産を相続する権利があることを知ってから3年以内に行う必要があり、難しい場合は相続人申告登記という方法もあります。

死亡保険金に関しては相続とは直接関係ありませんが、被保険者の死亡から3年以内が請求期限となっています。

まとめ

家族が亡くなると、残された遺族はさまざまな手続をしなければいけません。
とくに遺産相続に関してはすべきことが多岐にわたるため、整理して期限内に対応する必要があります。
まずは、その順序を知って手順通りに進めていくことが重要ですが、自身では対応が難しい場合は、無理せず弁護士を頼るのがおすすめです。
とくに法定相続人が多い場合などは、弁護士に的確なアドバイスをもらうのがポイントとなりますので、相続問題に強い弁護士に相談しましょう。

投稿者: 棚田 章弘

2016.09.22更新

遺言書を作成することは死後の相続に関する争いをできる限り現象させるものでありますから,

自分が亡き後の親族紛争を防止するという点では有効な手段となりうるものです。

 

しかしながら,遺言書を作成したとしても,その遺言の中身によっては,紛争防止の目的が果たせないものもあります。

例えば,遺留分を侵害するような遺言をしてしまった場合です。

 

ここで遺留分とは遺言書をもってしても剥奪することができない相続人の利益のことをいいます。

ある相続人に自己の遺産のすべてを相続させたとしても,他の相続人には遺留分があるために,

他の相続人が遺言により遺産を受け取った相続人に対して,遺留分の請求をすることができるのです。

その結果,遺留分請求によって,新たな紛争が生じてしまい,紛争防止という遺言の目的が果たされなくなった例もままあります。

 

遺留分は,兄弟姉妹以外の相続人が有する権利です。

遺留分は,

直系尊属(父・母・祖父母など)が相続分の場合には,遺産の3分の1

その他の相続人の場合は,遺産の2分の1

とされています。

 

被相続人がA,相続人が妻C,子のC,Dという事例で考えます。

この事例で,Aが妻Cにすべてを相続させるという遺言をしたとします。

この場合,遺留分は,2分の1になります。そして,各相続人は,この2分の1を法定相続分で分け合いますので,

C(法定相続分は4分の1)が遺留分を請求した場合,

2分の1×4分の1=8分の1

がCの遺留分ということになります。

 

Aの遺産が土地建物しかない場合,遺言によって,土地建物の名義は一度はBになりますが,

Cから遺留分減殺請求権が行使された場合,土地建物の8分の1がC名義となってしまいます。

 

このように,遺言によって,遺産分割の指定をする場合,遺留分を考えずして遺言の内容を決めても,

紛争防止にならない可能性があります。

 

遺言書を作成するときは必ず遺留分について考えておきたいものです。

投稿者: 棚田 章弘

2016.03.24更新

亡くなった人(被相続人)が死亡した場合の相続人は,

第1順位・・・子

第2順位・・・尊属(親)

第3順位・・・兄弟姉妹

となり,配偶者(夫・妻)は常に同順位の相続人になります。

 

子供しかいない場合には。相続人はすぐにわかりそうな気もしますが,

実は隠し子がいた・・・というような場合も考えられます。

 

そこで,実際には,亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍・改製原戸籍・除籍をたどって,

相続人が誰であるかを調査していくことになります。

 

戸籍等は,市役所・区役所などで入手することになります。

本籍地を転々としている場合には,それぞれの地域を管轄する役所へ戸籍の申請をすることになるので,

時間がかかることもあります。

 

戸籍の見方は慣れないとわからないこともありますので,

専門家に確認してもらうのも一つの方法です。

投稿者: 棚田 章弘

2015.12.08更新

親の死亡後に親に借金があったことが判明した,という事例は多くあります。

どのような手続を選択するかはまさしく借金の額によることになります。

 

借金の額が遺産の額より少額の場合には,単純承認で問題ありません。

相続した財産から借金を返済して,残りを相続人で分けることになります。

 

一方,借金の額が遺産より多い場合には,通常,相続放棄の手続をとることになります。

原則的には相続があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄の手続を裁判所に申述することになります。

もっとも,一部の財産を自分のものにした場合などは,単純承認をしたとみなされてしまいますので,

相続放棄の手続が終わるまで遺産には手を付けずにおきましょう。

 

借金の額が遺産の額を超えるかわからない,という場合には,限定承認という方法もあります。

これは相続により得た財産の範囲でしか負債を相続しない,というものです。

もっとも,限定承認の手続は相続放棄よりも複雑で面倒なものが多いです。

このため,相続開始から3か月以内の間にしっかりと調査をしておくことが重要です。

調査に時間が足りない場合には,家庭裁判所に対して期間の延長を請求することも検討することができます。

 

投稿者: 棚田 章弘

2015.10.15更新

親族が亡くなって,葬式も終わりやっと落ち着いたと思ったら,亡くなった人に借金があることが判明した・・・・

これは相続では特段珍しいことではありません。

特に,自分から見て叔父叔母にあたる人の相続のように,身近とはいえない人の相続の場合にはよくあることです。

この場合,そのまま放っておくと相続により借金を引き継いでしまった・・・ということも起こりえます。

ですから,相続の放棄の手続をとることが大切になります。

相続の放棄は,自分に相続が起こったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。

そして,放棄は,単に放棄すると宣言するだけではなく,家庭裁判所に相続を放棄することを申述しなければなりません。

相続開始を知ったときから3か月を経過しても相続放棄の手続をしていない場合には思わぬ負債を負うことにもなりかねませんので,早期に手続を行うことが大切です。

投稿者: 棚田 章弘

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