2015.12.18更新

A:依頼者の方は必ず出席しなければならないわけではございません。

仕事で出席できない方も多いため,多くの事件は,弁護士のみが裁判期日に出席していることが多いのが実際のところです。

もっとも,裁判手続における尋問の期日や,和解期日の最終局面では依頼者にもご出席していただくことになります。

投稿者: 棚田 章弘

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